情報は宝です&お金です
日刊メルマガ【happysora】20160205
おはようございます(^^♪
いやいや、7~8年ぶりかな?
昨日、交通違反で止められて危うくゴールド免許に傷がつくところでした。
みなさん、ご存知ですか?
軽微な違反の場合は拒否です
昨日Nさんと話をし終わって
21時頃東雲のココスを出て右折して2号線へと
20mほど走ったら一方通行標識東雲交番の交差点です。
まずいと思い隣の駐車場でUターンをしようと思って
侵入したところ交番からお巡りさんが出てきて・・・
正直、暗くてココス出口から見えるところの標識は見えず
本当に知らずに逆行。
その旨を伝えるが、違反、法律の一点張り
警察の仕事は、事件事故を未然に防ぐことが仕事。
起こったことの処理ではない
今回の私の場合であれば、
「気を付けてください」の一言でよいはずです。
何が何でも切符を切ろうと。
ここからは、情報の有無の差
違反の事実がなくても、
警官が「見た」と言えば違反。
おかしいでしょう。
しかし、逆もあり
違反の事実があっても、
被疑者が「認めん!」と
言えば刑事処分は不起訴
青切符の不起訴率100%の事実
被疑者が否認したら
公判請求するか不起訴の2択なのです。
特に今回のように意図的で無ければ青切符に
サインは絶対にするべきではないです
違反の事実がなくても、
警官が「見た」と言えば違反なので、起訴すれば確実に有罪判決に持ち込めますが、
反則金を納めれば刑事処分をしない反則行為ごときで起訴はいちいちする暇はありません。
裁判所の処理能力がありません
理由はこれだけなのです。
青切符にサインするという事は違反を認めたということ。
今回のような時には絶対にサインはしてはいけないのです。
被疑者には否認をする権利があり、またそれはどんな理由であろうとも構わないのです。
極端な理由として
神様のお告げがあったでもOK
ではサインをしないためにどのように対処するのか。
本来であれば、
警察がその違反に対して
検察に書類送致されその後検察官に起訴されると裁判に
なるわけですが、こんなことしていたらどうにもならない
一言で言えば、青切符は裁判の簡略化と考えてください。
サインをすれば認めた事です。
サインをしなければ
不起訴処分及び起訴猶予処分
裁判が開かれず実質的には無罪であるという事です。
私が、今回、とった行動は、
青切符にはサインしない
公判請求してくれ
裁判所の呼び出しには応じる
これだけです。
お巡りさんはこの事実は知っています。
こんな軽微なことで公判請求すると言ったら署内がパニック
ただし悪いとわかっての違反の場合は素直にしてください。
最後にでてきた言葉
私もココスから出てきた所は見ていなかった・・。
もし、裁判になったら突っ込まれるところでしょう
この話は皆さんも
よく覚えておいてくださいね
また、否認するのであれば反則金は絶対に払わない事
交通反則通告制度
反則金を納付しない=否認している
支払うと認めていることと見なされます。
いざというときの為に
色々と勉強しておくことは大切なことだと思います。
情報は宝です&お金です
ということで、違反金は
1円たりとも払わず。
ゴールド免許も傷つかず
豊かな人生を送りたい
今からはじめるゆとりを
生み出すネットビジネス
本日も最後までお読み頂きまして
ありがとうございました。
明日の配信もお楽しみに(^^♪
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