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日刊メルマガ【happysora】20160810
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今日のお話は、タイトルの通り、
秋物冬物の服が売りごろ高値です。
まだ、夏真っ盛りですが、
アパレル業界は、秋物冬物なんです。
日刊メルマガ【happysora】20160809
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自由を目指すよしまさそらです
イチローついに3000本安打
イ・ボミ今季の獲得賞金早くも1億円を突破
60年ぶりのダブル表彰台 萩野と瀬戸
ここのところスポーツの話題がすごいですね。
しかし、頂点に達するまでは、
見えない努力が当然あったのでしょうね。
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続きは編集後記で・・・
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今日は、ちょっとコラム的に話をします。
世の中は、知らないことだらけ。
勉強をしても追いつきません。
私が、なんにでも興味を持つから
いけないのでしょうが・・・・。
不思議だな、あれっ何かおかしいなと
思ったら、調べないと気が済まないのです。
昔からなのですが、
昔は調べるといえば、
百科事典や図鑑などでしたが、
現在は、インターネットという、
文明の利器があります。
たいていのものは
すぐに調べることができます。
池上彰さんや林先生の知識量は
半端なくすごいと思いませんか?
彼らは見えないところで、
想像を絶するほど勉強しているようです。
“様々なジャンルの本を読むようにする”
“ただし、自分の仕事に
必要な本ばかり読んでも成長できないんです”
“情報の流れ方も人々の情報の
受け取り方も多様化しています”
その中での、池上さんの言葉で、
“30代、40代のビジネスマンは、
同僚も部下もたぶんネットでしか情報を集めていない。
だから今は新聞を読んでいるだけ強みになる。”
確かに・・・・。
アフィリエイト世界の中の人でも、
新聞はムダ、ネットの情報だけで十分と、
いう方もおられるくらいですから。
テレビで、池上さんの番組を見ると、
ありとあらゆる分野に精通しておられます。
新聞は、広く浅くの情報収集で、
気になったものはネットなどでより深く。
ネットは自分の興味の範囲に限られた
情報収集になってしまう。
最近、こんな風に思えてきました。
うまく情報と付き合っていくために、
ふと、思ったことを書いてみました。
情報=知識=情報
うまく情報と付き合えるとよいなと
ふと感じる今日この頃です。
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日刊メルマガ【happysora】20160807
おはようございます。
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自由を目指すよしまさそらです
「華麗米」
すごく良いネーミングだと思いませんか?
「カレーマイ」だと、何?と思いますが、
「華麗米」にすると、ぜいたくな感じがしますよね。
あの有名な京都祇園の八代目儀兵衛と、
焼き肉のたれでおなじみのエバラとのタイアップ。
エバラさんは焼き肉のたれだけだと思っていたら、
カレールウもあるんですね。
こちらのネーミングの「横濱舶来亭」も、
古き良き時代の洋食店を連想するネーミング。
横濱舶来亭フレークルウに合うように
ブレンドされたオリジナルブレンド米だそうです。
クイズに答えて1000名に当たるようですので、
ダメもとで応募してみてはいかがですか?
当たれば、儲けものです。
PC、スマホ、ハガキでの応募です。
続きは編集後記で・・・
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先日から、話題になっている
大分の女子マネジャーが
甲子園のグラウンドで練習補助を行い、
大会関係者に制止された報道、
単純に考えれば、ルール違反なのだが、
世の中、時代の流れの速さにルールが
追いついていっていないのも事実。
危険ということが前提にあるようですが、
男女の差別からいうとどうなんですかねぇ。
そうなると女性監督は不可ですよね。
私が、メルマガを配信しているのも、
平成14年4月17日制定の
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」
いわゆる「特電法」というもののルールを
守って配信しているわけですが、
平成23年8月にガイドラインというもので、
一部補足はされてはいるが、原本は、
平成14年のままです。
やはりおかしな表現があります。
第八条
特定電子メールの受信をした者は、
第三条から第五条までの規定に違反して
特定電子メールの送信がされたと認めるときは、
総務大臣又は内閣総理大臣に対し、
適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
よっぽどのことがないと、
総務大臣又は内閣総理大臣に対して、
申し出ることはないと思います。
ただし、このような文言がないと、
何かあったとき困るので必要なのでしょう。
少しリサーチしてみると、
面白いことがいろいろとありました。
「国会法」昭和22年4月30日
第119条
各議院において、無礼の言を用い、
又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
全く守られていませんね・・・(笑)。
「刑法」明治40年4月24日
第1条(国内犯)第1項
この法律は、日本国内において
罪を犯したすべての者に適用する。
第2項
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において
罪を犯した者についても、前項と同様とする。
まだ、ANA、JALのない時代のため、
「日本航空機内」は「日本の航空機の機内」と
いう意味だが、現在では、JALかと思います。
「鉄道営業法」明治33年7月20日
第15条 第1項
旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ
外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クルニ
非サレハ乗車スルコトヲ得ス
運賃を支払って乗車券を
受け取らなければ乗車できないということ。
現在では、ICカードで乗車券が無い。
探せばいくらでもありそうです。
まあ、お役所もこのようなルールは、
何かが起こらない限り変えない。
こういう部分も、全く変わらない。
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本日も最後までお読み頂きましてありがとうございました。
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