時代が違いすぎる・・・
日刊メルマガ【happysora】20160325
おはようございます(^^♪
3月も残すところ1週間、早すぎます・・・
昨日は、北風が冷たく、今週末にかけてまた寒くなりそうですね。
我が家のブロッコリーの花
ここのところ、新聞ネタが多いですが、
3月24日日経新聞トップ 画像
「残業80時間で立ち入り調査 対象、300万人に拡大
政府、長時間労働の抑制狙う」
さすがに、グーグル先生に聞いてみたら
ネット上でも、この記事関連ばかりです。
今まで1か月の残業が100時間に達した場合
労働基準監督署の立ち入り調査を、月80時間に引き下げるということ。
しかも、立ち入り対象は、80時間越え残業をしている従業員が
一人でもいる疑われる企業。>>>>微妙な表現ですよね。
どうやって調べるかですが、
結局のところ、誰かの通報などを通じて悪質な企業を摘発し、
そこに調査に入り、重点調査するということらしい。
まあ~なんとも、のんびりした話です。
○○○○の組織が、両手を挙げて喜んでいるでしょう。
理由は、
労基署の監督官の数が限られているため。
>>>> なんなんですか・・・
また、別の理由として、時間の残業が何カ月も続くと、
やはり心臓疾患などにつながるとの見方らしい。
>>>> では、裁量労働制の人たちは大丈夫なんですね???
労働の生産性を高めて長時間労働を減らすことによって、
子育て中の女性や高齢者が働きやすい環境を整える狙いもあり。
>>>> どんな企業でも、8時間働いたら帰れという事らしい。
時間内に仕事ができなければ→仕事ができない人。
労働の生産性を高める→できることならみんなやっている。
全国の常勤労働者の数は約5000万人(15年労働力調査)
推測によると
約110万人(100時間超の残業)
約300万人(80時間超の残業)
労基の方々は、裁量労働制にしないと無理でしょう(笑)。
ここからが、また問題点です。
結局、その場しのぎの案で、見せかけだけ。
「政府は企業への指導を強める一方、法改正を伴う制度変更は当面見送る。」
法律ではないので、たいていのところは指導で終わります。
労働基準法とは、
戦後の国全体が、物を作れ作れの時代に、
工場の労働者を保護するためにできた法律。
当時は、労働時間=比例成果の考え方で、
当然、労働時間がベースとなる考え方で良かったわけです。
しかし
今の時代は、時間に比例しない仕事が増え、
「裁量労働制」という制度もできたが、
それ以上に、時間に比例しない仕事が多くなっている現実。
どの法律でも同じなのですが、
時代の流れについていけてない状態です。
労働基準法、昭和22年4月7日
専門業務型裁量労働制 1987年の労基法改正
企画業務型裁量労働制 1998年の法改正
ここに大きな問題があり、前に進まないモグラ叩きの現実があるようです。
ちなみに1987年(昭和62年)どんな時代だったか覚えていますか?
バブル 地価の異常高騰、財テクブーム
国鉄が分割・民営化され、JRグループ7社が発足
広島の衣笠祥雄選手が連続試合出場2131の世界新記録を樹立
西武百貨店渋谷店隣にロフト1号店が開業
ボディコン大流行
携帯電話(NTT)
PCエンジン(NEC)
スーパードライ(アサヒビール)
男女7人秋物語
1998年(平成10年)は、こんな時代です。
冬季長野オリンピック開催
映画「タイタニック」ブーム
和歌山毒物カレー事件発生
Windows 98発売
明石海峡大橋が開通
郵便番号7桁化
こんな時代と、2016年は違いすぎます。
バブルの時代に、専門業務型裁量労働制ができ、
インターネットが普及し始めた時代に、企画業務型裁量労働制ができ
では、現在は???
いろいろと考えさせられる時代です。
言葉説明【裁量労働制】とは
労働時間と成果・業績が必ずしも連動しない職種
専門的な仕事,クリエイティブな仕事など
*専門業務型裁量労働制 19業務
開発研究者、デザイナー、士業など
*企画業務型裁量労働制 6業務
企画・立案・調査及び分析の業務を行う社員など
労使協定を労働基準監督署へ届け出
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